お客様サービス契約書
お客様(以下、甲という)と、整体院ほのぼの(以下、乙という)とは、以下の通りお客様サービス契約(以下、本契約)を締結する。
第一条(サービスの提供)
乙は、甲に対し、乙が提供するエスティックサービス(以下、本サービスという)の中から甲が選択したサービスを、その契約回数、単価、期間に応じてこれを行うものとする。
第二条(本サービスの内容)
乙が甲に対して提供する本サービスは、脱毛及びそれに対する付帯するエスティックサービスを総称したものをいう。
第三条(本サービスの実施)
乙は、甲に対に対してその有するエスティック技術、脱毛技術及びそれに付随するサービスを提供し、甲におけるエステティック効果、脱毛効果が得られるよう最大限尽力するものとする。
第四条(確認・申告)
1・乙は、本サービス提供に先立ち、甲の皮膚疾患、治療経歴、アレルギー体質、敏感肌、薬服用、その他本サービスを受ける障害となる事由の有無及び程度を聴取し、確認しなければならないものとする。
2・甲は、前項の聴取に対して詳細かつ正確にこれを告知しなければならないののトシ、これを懈怠したことに起因する事後トラブルについて乙は一切免除されるものとする。
3・甲は、契約期間中に本条で規定する聴取内容に変化が生じた場合には速やかにこれ乙に告知しなければならないものとする。
第五条(トラブル対応)
1・乙は、甲に置いて本サービス利用に起因し、体調の異変、異常、肌トラブルが発生した場合には、速やか且つ誠実にこの解決に向けて対応するものとする。
2・甲は、乙のサービスに起因して体調の異変、異常を感じた場合には速やかに乙に報告しなければならないものとする。
3・乙は前項により異変、異常が生じたい場合には、甲に対して乙の提携医療機関を紹介し当該医療機関において診療を受けるよう対応するものとする。
4・以下の場合には、甲の負担により前項による診療を受けるものとする。
①施術前後の注意事項や同意事項の不遵守
②事前の告知内容に偽造、不正行為、不正確性が存した場合
③本サービスに基づき一般的に一時的に通常生じ得る皮膚トラブルの場合
④異変、異常の発生にも係わらず、その旨を乙に速やかに告知せず放置した場合
⑤手術10日以上の経過後において、問題が生じた場合
⑥乙の指定する提携医療機関に置いて診療を受けなかった場合
➆その他、甲の帰責事由により皮膚トラブルが発生したものと乙が判断した場合
第六条(免責)
乙は、重大なる過失により発生した場合を除きその原因の如何を問わず一切の損賠賠償責任、慰謝料支払い責任を有しないものとする。
第七条(記録の保存)
乙は、本サービスの提供記録を作成し、記録を一定期間常備するものとする
第八条(料金の支払い)
甲は、乙から本サービスの提供を受けるにあたり、支払の方法として、現金払い、または、乙と提携するクレジット会社の立替え払い等のなかから選択し、料金を支払うものとする
第九条(期間)
甲乙間の契約期間は、本契約に記載する期間とするが、双方の合意によりこれを延長することができるものとする
第十条(本サービスの中止)
乙は、本サービス提供を行うことにより、乙において肌トラブル等のリスクが生じると判断した場合においては、サービスの提供を中止するものとする
第十一条(クーリングオフ)
1・甲は、本契約を定める事項を記載した書面を受領して日から起算して8日以内であれば、書面により、契約を解除することができるものとする
2・事項による契約の解除は、甲が契約解除する旨を記載した書面を、乙宛に発信したときに、その効 力が発生するものとする
第十二条(返金)
1・クーリングオフによる契約解除の場合においては、違約金は発生しないものとし、乙は甲に対して受領した金員を速やかに返金するものとする。
2・クーリングオフ期間を経過した後の場合であっても、甲は乙に申し出ることにより契約を解除することができるものとする。尚、この場合、乙は甲に対してが当該期間分の受領した金員の50%を返金するものとする
第十三条(未成年の場合)
甲が未成年者の場合、カウンセリング前に親権者の同意(直筆の署名と捺印)を必要とする
第十四条(協議)
本契約に関して生じて疑義及び本契約に定めのない事項については、審議誠実の原則に従い甲乙協議して決定するものとする
本契約の成立を証するため本契約書を一通作成し、乙が原本を甲がその写しを、各一通保持する
年 月 日
(甲)
親権者署名 印
(乙)整体院 ほのぼの